具体的事例(エステ)
具体的事例 エステ編
相談者Aさん
3ヶ月ほど前、20万円コースでエステの契約をして、月1万円のローンを組んだのですが、ちっとも効果がないのでやめたいのです。でもエステサロン側から「解約できない」と言われて困っているんです。
司法書士熊木
それは大変ですね。でも、エステの契約については、契約期間が1ヶ月を超えるもので契約金額が5万円を超える場合であれば「特定継続的役務提供契約」といい、中途解約することができる事になっていますよ。
相談者Aさん
よかった。やっぱり解約できるんですね。もうお金払わなくてもいいんですね。
司法書士熊木
いえいえ、中途解約はクーリングオフと違い無条件で解約できるものではなく、法律で定められた一定の金額を支払わなければならないんです。
相談者Aさん
どのくらい支払わなければならないんですか?
司法書士熊木
サービスを受けるまでは2万円ですが、あなたのようにサービスを受けてからだと、2万円または契約残高の10%のいずれか低い額を上限とする解約手数料が必要となりますね。
相談者Aさん
少しお金がかかるけど、この先お金を払い続けることを考えたらまだマシですね。
早速エステサロンに行って話してきます。
司法書士熊木
ちょっとまって、後で「聞いた、聞いてない」とモメないように中途解約の通知は「内容証明郵便」というものできちんと通知して、解約手数料についても同じく書面にしてもらうようにした方がいいですよ。
相談者Aさん
でも「内容証明郵便」っていうと何となく難しそうで、私に書けるかどうか不安なんですが。
司法書士熊木
そうですか。
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